身内が亡くなって不動産相続が発生したけど、登記するのが面倒くさいのでそのままにしてしまっているというケースはありませんか。確かに2024年4月1日までは不動産相続登記は任意なので、行っていなくても罰則などはありません。しかし、相続人の中に借金している人がいると、相続登記を行っていない場合にその不動産が差し押さえられてしまうケースがあります。債権者は、適法な場合には、借金のある相続人の法定相続分を差し押さえることができるからです。

このようなことが起こらないように、不動産相続をした場合は、法律に精通している司法書士に相談して相続登記の手続きを行うのがいいでしょう。司法書士に相続登記を依頼すると、まず物件の調査を行います。名義変更となる物件の調査を行って、所有者や担保権者、固定資産評価額などの情報を手に入れます。次に行うのが相続人の確認です。

被相続人に配偶者がいれば必ず法定相続人になるので、まずは配偶者がいるかどうか確認します。配偶者の確認は、被相続人の死亡時の戸籍謄本で知ることが可能です。相続人の確認をしたら、次に行うのが必要書類の収集です。登記申請を行うときには必要書類を集めなければなりませんが、それらの書類はたくさん必要な場合もあるので、不備がないように司法書士に頼むがいいでしょう。

相続登記で必要な主な書類は、被相続人の戸籍謄本や除票、相続人全員の印鑑証明書、不動産の固定資産評価証明書などです。不動産相続の司法書士のことならこちら