不動産を遺産として受け継いだ場合は、なるべく早めに相続登記を済ませるべきです。不動産相続では、名義変更されていないと土地や家を売却できません。うっかり相続登記をしないで土地を売ろうとしても、頼んだ不動産会社からクレームがきます。急ぐ場合は、相続登記と土地の売却を同時進行で行うことも可能です。

こういったことには法律の知識が必要なので、司法書士に依頼するようにします。士業の中でも司法書士は特に不動産相続の専門家です。例えば、相続人の中にお金を借りている人がいる場合は借金の代わりに不動産を差し押さえられる危険があります。司法書士のようなプロであれば、そういったことを良くしっているのでトラブルを未然に防げます。

また不動産相続を行う際、必要な書類も多いです。相続に関わる関係者の戸籍謄本などの公的書類が必要になります。相続登記をそのままにしておくと、保管期限が定められている公的書類が揃わなくなるため注意が必要です。例えば被相続人の住民票の除票は保存が5年間と決まっています。

それ以後は廃棄されるため、早めに名義変更をすべきです。2024年から相続登記は義務化され、相続が判明してから3年以内に申請をするのが決まりとなります。3年を超えてしまうと10万円以下の罰金が科されるため注意します。司法書士事務所に依頼すれば、面倒な不動産相続もスムーズです。

費用は7万円から10万円程度なので、支払い方法などを相談すると良いです。不動産相続の司法書士のことならこちら