相続登記は、早期に司法書士に相談をして手続きを進めなくてはいけないと考えられています。これにはいくつかの理由がありますが、その中でも最も大きな要因として必要書類の準備が挙げられます。そもそも、相続登記に利用される必要書類の中には、長期的な保存義務が存在しないものもあります。言い換えれば、相続登記を放置しているとその必要書類が廃棄される可能性が存在します。

ですから、権利関係が複雑になってしまったり余計な手間が必要になる可能性も否定できません。実際に、亡くなった人の住民票の保存に関しては5年と決められています。亡くなった人は、すでに現実に存在しないのでその人に関わる情報の保存はずっと行わなくてはいけないわけではありません。相続登記の場合も同様で、当該期限を過ぎると当事者の許可を得ずに廃棄されることが普通です。

気づいたときには、手元に必要書類が存在しないというケースもあり得ます。こうなった場合、再度その書類を集めるときに面倒な手続きや時間、そしてコストが必要になります。また、相続登記特有の事情としては遺産分割協議もあります。権利者同士で納得のいく話し合いを行い、その中で決められた内容を記録しなくてはいけません。

当然、この話し合いの記録が存在しないとその内容に法律的な効果は現れないです。ですから、将来のことを考慮してもこういった諸々の事情を考慮した最善の手続きを必ず事前に進めておかなくてはいけません。