土地や建物を相続した場合には、そのままでは登記上の権利関係の記載は亡くなった以前の持ち主のままとなっています。そのために用意ができたらできるだけ早く相続登記を済ませて、この名義をみずからのものに変更しておく必要があります。実は相続登記は以前であればいつまでに行うかはまったく個人の任意であり、なかには手続きをしないまま次の相続を迎えてしまうケースさえ見られました。このことによって相続関係がいっそう複雑になり、手続きに必要な書類をそろえることができなくなってしまったり、真実の所有者と連絡がつかず所有者不明の取り扱いを受ける空き家や空き地が増加する原因にもなってしまったことは事実です。

そこで2024年4月からは相続登記がいよいよ法律上も義務化されることになり、これ以降は義務化の規定に違反した場合には処罰の対象となります。したがって一般の人であっても義務化には大いに備えておかないことになりますが、そのための時間は限られています。法律では相続を知った日から3年以内の手続きが求められていることから、今後は仮に相続が発生した場合、相続人や遺産の確認、遺産分割協議、関係書類の入手などの一連の作業をすべてととのえた上で、この期間内に手続きをすることになります。もちろん知識のない個人がすべての作業をするにはハードルが高すぎるため、実際には司法書士のような専門家に相談をした上で、報酬を支払って依頼をするのがふつうです。