相続登記は不動産の所有者が死亡し、相続人に権利が移った際に行う手続きです。令和6年から義務化され、正当な理由がないのに登記を行わないと刑罰の対象になることから速やかに手続きを済ませる必要があります。相続登記が義務化されたのは、所有者不明の不動産によって地域の開発が妨げられている事例が頻発したためです。用途や広さを問わず、第三者が持つ不動産を勝手に使うことはできません。

公共事業も例外ではなく、所有者と連絡がつかないために開発が大幅に遅れた事例は幾つもあります。このような問題を増やさないことが義務化の根底にあると言えるでしょう。相続登記は相続した本人が行うのが望ましいとされていますが、法律の知識が必須なうえに手間もかかります。申請に必要な書類はわずかな記載ミスがあっても受理されないため、一般人には作成が難しいと言えるでしょう。

時間をかけず、確実に手続きを進めるなら司法書士に代行してもらうのが無難な選択肢です。司法書士は公的な書類を作る専門家であり、特に相続登記などの不動産関係の仕事は得意分野です。相続に関するアドバイスや遺言書作成も受け付けているので、初めて手続きを行う人や速やかに済ませたい人には最適でしょう。法律の専門家は弁護士のイメージがありますが、弁護士は相続人同士のトラブルを専門知識に基づいて解決するのが仕事です。

書類作成は本業ではないうえ、費用もやや割高なことから司法書士を頼るのが賢い選択なのは間違いありません。