相続登記も、今まではいつまでという期限もなく、手続きをしなくても特に罰則もありませんでした。それゆえ、まだまだ先で良いと考えている人もいるのではないでしょうか。今までは期限も罰則もなかった相続登記も近い将来、義務化されることが決まっています。それでも、まだ先のことと考えている人もいるかもしれません。

相続登記の義務化は2024年4月1日から実施されます。義務化された場合は、不動産の取得を知ってから3年以内正当な理由がなく手続きをしなければ10万円以下の過料の対象になります。これは、今後不動産を相続する人だけではなく、法改正以前の相続登記未登記物件にも適用されます。手続きをしていないと罰則の対象になるだけではなく、様々な問題が発生するおそれもあります。

まず、名義変更していないと自分の不動産であることを主張するのは難しくなります。それに、あまりに長く放置していると、新たな相続が発生し、より手続きも複雑化していきます。それに、名義変更をしないままではもし不動産を売却したくても、それもできなくなります。アパートを建てて不動産投資をしたい場合や、他人に貸し出すなどの活用を考えている場合も早めに名義変更は済ませておきたいものです。

相続登記をするには、必要書類の収集をすること、遺産分割協議がまだの場合はそれを進める必要もあります。手続きが難しい、書類を集めるのは困難という場合は司法書士が相談に応じてくれます。悩んだときは、まずは無料相談などを活用してみましょう。