相続により土地や建物といった不動産を相続した場合登記簿に載っている所有者を変更する必要がありますが、この方法についてよくわからず困ってしまうことがよくあります。相続した不動産の名義変更について不明な点が多くそのまま放置しておくとトラブルに巻き込まれることもあるので、わからないことがあったら司法書士のような専門家に相談に乗ってもらった方が良いです。亡くなった人が遺言書を遺していた場合にはそれに従いそれがなければ法定相続分の割合に従うことになりますが、遺産分割協議により遺産を分割するケースも多いです。様々な形で遺産は分割されることになりますが、相続した遺産の中に不動産が含まれている場合には早めに相続登記を行い名義変更をすることが重要です。

相続登記を行うには必要書類を集める必要があるので複雑に感じる人もいますが、種類は多いわけではないですし手数料もあまりかからないので心配することは一切ないです。相続登記を行う際に揃えておくべき必要書類は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票の除票、相続人の住民票の写しですが、その他にも法定相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書、固定資産評価証明書も必要となります。手続きに関しては司法書士に任せれば良いので面倒なことはありませんが、一任する場合には委任状として代理権限証明情報を用意します。このように相続が発生し相続財産の中に不動産が含まれている場合には相続登記が必要となるので、そのために集めておくべき必要書類をよく確認しておくことが大切です。