不動産を相続することを相続登記と呼ぶのは、ご存じの方も多いでしょう。ではこの相続登記が、義務化されることをご存知でしょうか。実は2024年4月から、不動産の相続は必ず行わなければならなくなったのです。そのままにしていると、処罰の対象となってしまうことがあります。

ではなぜ義務化されるようになったのでしょう。元々相続登記は手続きをしなくても、特に罰則規定がありませんでした。しかしその結果、所有者不明の土地がかなり増えてしまい、たとえば再開発をしたいとか、公共事業をしたいといった場合に、持ち主が誰だかわからなくなってしまったのです。義務化はこのような事態を避けるためのものです。

しかし自分でやる場合は、法務局までわざわざ行かなければならず、しかも必要書類もすべて自分で、役所で取得することになります。そのような場合は、司法書士に相談してみるといいでしょう。司法書士は相続登記に関してはプロですし、書類も取得してくれます。もちろん手続きも短期間で確実にやってもらえます。

それから費用ですが、相続登記には登録免許税と書類取得費用がかかります。これは司法書士に頼まない場合でも必要となります。登録免許税は固定資産評価額の0.4パーセント、つまり0.004を掛けた金額です。書類取得の費用は、1人につき4000円から5000円ほどですが、相続人が他にもいる時は、人数分が必要です。

そして司法書士に頼む時は報酬が別途発生します。相場は3万円から8万円ほどです。相続登記の義務化のことならこちら