不動産を相続した場合、速やかに相続登記をして名義変更しなければなりません。これが義務化されるのは2024年からですが、義務化されていなくても変更を怠っていると様々なリスクが生じます。まず不動産相続をしたのに、名義人が亡くなった故人のままであれば土地の売却ができません。相続人の中に債務者が入れば、土地を差し押さえられる恐れがあります。

時間が経過するにつれて不動産の資産価値は変化しますし、その間に親族紛争になることも考えられます。不動産相続は親族トラブルになっていなければ、弁護士に依頼する必要はありません。司法書士は相続登記のプロなので、スピーディに代行業務をこなしてくれます。実は士業の中でも相続登記ができるのは弁護士と司法書士だけです。

また個人で申請するには、法律の知識と豊富な時間が必要となります。法務局や市町村の役場は平日に営業しているため、土日しか仕事を休めない勤め人は書類入手も困難です。一部の書類のフォーマットはオンライン申請できますが、複雑な書類作成はプロに任せる方が良いです。人生の中で不動産相続をすることは何回もありません。

一方、司法書士は仕事としてたくさんの案件をこなしているので間違いなく代行してくれます。報酬はだいたい6万円から多くても10万円前後です。加算されるのは、不動産の価値が高いか相続人が多い場合です。司法書士には守秘義務があるので、財産などの個人情報を告げても心配ありません。