司法書士に不動産相続で依頼できる業務には、相続登記や抵当権抹消登記などがあります。相続前の遺言書の作成や検認なども司法書士に不動産相続の一環として依頼することができるでしょう。また、遺産分割協議書の作成や相続放棄も司法書士に不動産相続のサポートを受けることができるようになっています。相続登記は遺産に土地や建物が含まれていた場合に行うもので、被相続人から相続人へと不動産の所有名義を変更する手続きです。

不動産が遺産となり引き継がれてもそのままでは所有者の名義は変更されず、亡くなった故人のままとなります。そこで不動産を引き継いだ相続人は相続登記の手続を行い、所有者の名義を変更する必要があります。相続登記は司法書士の不動産相続業務の中でもメインともいえるもので、多くの相続人が依頼をすることになるでしょう。登記手続き自体は自分でも行うことができますが、煩雑な書類作成や専門的な知識が求められるといった点からも専門家への依頼がベストです。

不動産が正当に引き継がれることを望むなら、生前から遺言書の作成を行いましょう。遺言執行人を依頼しておくことで、遺言書の内容を実行してもらうことができるようになっています。遺言書を作成し、誰にどのような遺産を渡すのかを明確にしておけば相続がスムーズに進みます。遺言書の作成と検認、遺言執行人の実行などを併せて任せることができれば、遺産相続によって起こり得る親族間のトラブルを事前に防ぐことも可能です。