相続する不動産の名義変更をしておかないと、様々なリスクが生じます。固定資産税を払っていても、相続登記が自動的に行われるわけではないので注意が必要です。個人でもWebサービスなどを使って申請もできますが、司法書士に依頼するのが確実です。司法書士は相続登記のプロなので、比較的リーズナブルな価格で請け負ってくれます。

弁護士と司法書士のみが登記の代行業務ができます。必要書類は複数ありますが、重要なものは登記事項証明書や被相続人の戸籍謄本です。そして亡くなった被相続人の住民票の除票や、相続人全員の戸籍謄本も用意します。相続関係説明図については、法務局で所定の書き方を聞いてみるのが良いです。

固定資産評価証明書に相続登記申請書を添えて、申請します。ただ遺産分割協議書が必要なので、申請までに円満に協議が終わっていることが必要です。もし分割の際に親族紛争になったなら、弁護士を紹介してもらいます。早めの相談でトラブルを回避できるので、法律事務所を頼るのが一番です。

また固定資産税の評価額が例えば2、000万円で、相続で権利を取得する場合は2、000万円の0.4%で8万円が税金となります。司法書士への謝礼は報酬と実費です。事務所事に規定がありますが、概ね6万円から10万円が相場となっています。土地の数や評価額が高い場合や、相続者の人数が多いケースでは加算されます。

全て明細が発行されるので、心配ありません。