家族が亡くなった際には遺産分割協議をすることによって、相続人の間で遺産の具体的な分け方を決めるのがふつうです。こうした遺産のなかに土地や建物といった不動産が含まれていた場合には、実際にこれらの不動産を取得した人が相続登記を法務局に申請し、亡くなった人の名義から自らの名義へと変更することになります。この相続登記はかつては任意のものでしたが、今般の不動産登記法の改正によって義務化されることになっていますので、これからは費用や手間をかけたくないといった理由では手続きをしないまま放置することができなくなりました。相続登記は他の種類の登記とは異なり、法務局に提出しなければならない書類が膨大な枚数に及ぶことが多いといえます。

遺産分割協議書を作成した場合には、この書類に署名捺印している各相続人の印鑑登録証明書や戸籍謄本を添付しなければなりませんので、人数が多ければ多いほど収集の手間がかかります。もちろんそのほかにも亡くなった人の除籍謄本などの別の書類も必要ですので、手続きに慣れていない人にとってはかなりのハードルです。そこで相続登記をするのであれば、登記の専門家である司法書士が頼りになります。司法書士はさまざまな登記に精通していますので、相続登記についても間違いなく手続きを代行してもらうことができます。

本人が申請する場合であっても、事前に司法書士にアポイントメントをとって相談に応じてもらえば、疑問点を解消するのに役立ちます。