相続登記を司法書士に依頼する理由の一つに、対応範囲が広いという点が挙げられます。司法書士は相続が発生する前から発生した後までトータルで対応することができるので、幅広く対応することができます。具体的な業務は、相続発生前だと、遺言書の作成や家族信託のサポート、生前対策のサポートなどです。相続発生後の業務は、相続登記の他に遺言書の検認や相続人の調査、相続財産調査や遺産分割協議書の作成などがあります。

このように相続に関して幅広い業務が行えるという点も、メリットの一つであるといえます。他にもメリットとして挙げられるのが、信託銀行に比べて遺産整理業務サービスの費用が安い点です。信託銀行だと最低報酬が110万円と決まっているので、最低でも110万円はかかってしまいます。しかし司法書士に依頼すれば、最低報酬が25万円で遺産総額に応じて変動するので、信託銀行に比べてリーズナブルであると言えます。

信託銀行の料金が高い理由は、相続手続きの大部分が他の専門家に委託されるからです。それによって費用が高くなってしまいます。不動産業務に精通しているという点も、相続登記を司法書士に頼むメリットであるといえます。不動産登記手続きは、司法書士の独占業務です。

不動産の贈与や売買に立ち会うことも多いので、不動産のプロフェッショナルといえるでしょう。さらに他の相続の専門家と連携しているケースが多いので、不動産の売買や税務申告を行わなければならない場合にも安心です。