不動産を相続した際には相続登記をしなくてはなりません。しかし、相続を受ける事案は頻繁に起こるものではなく、どういった費用がどの程度必要なのか気になる人も多いのではないでしょうか。相続登記の費用には必ずかかるもの、必要に応じてかかるものの2種類があります。必ずかかる費用は「登録免許税」「固定資産評価証明書の交付手数料」「戸籍謄本の交付手数料」です。

登録免許税は対象となる不動産の固定資産税評価額の0.4%が相場となります。固定資産評価証明書の交付手数料は請求する市区町村によって金額は異なりますが、200円~400円が相場です。戸籍謄本の交付手数料は1通につき450円、改製原戸籍謄本・除籍謄本の場合だと750円となります。なお、相続登記の手続きでは、相続人全員の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。

つまり、人数分だけ交付手数料が必要となるので注意しましょう。必要に応じてかかる費用には「司法書士への報酬」「登記事項証明書の交付手数料」などがあります。登記事項証明書の交付手数料は1通あたり480円~600円です。最も金額差が出るのが司法書士への報酬となり10万円程度が相場となります。

決して小さな金額ではないため、自分で相続登記を試みる人も少なくありません。しかし、相続する不動産が複数ある、もしくは申請する法務局が複数に跨る場合だと手続きは非常に煩雑となります。相続登記に対する知識や経験がない場合は、費用がかかったとしても司法書士に依頼するのが無難だといえるでしょう。相続登記の費用のことならこちら