相続登記をする場合は、費用はどのくらいかかるものなのでしょうか。まず自分でやる場合と、司法書士や弁護士に頼む場合とがあり、前者の方がいくらか費用が抑えられます。それでも登録免許税と、添付書類取得の費用がかかることになります。登録免許税は、不動産の価格の0.4パーセントとなっています。

これに加えて、書類を取得するするための費用が必要です。仮に相続人が1人だった場合は、すべてを取得して大体5000円ほどで収まりますが、相続人が何人もいる場合は、人数分を取得するので数万円になることも珍しくありません。自分だけでやる場合は、これらの金額だけでなく、法務局までの交通費が加算されることになります。自分ではとても時間がなくてできない人は、司法書士に相続登記を依頼することもできます。

しかしこの場合は、その司法書士への報酬が発生します。報酬は事務所によってまちまちですが、大体5万円から7万円ないし8万円と見ておくといいでしょう。また司法書士だけでなく、弁護士に相続登記を依頼することもできます。弁護士の場合は、相続に絡む紛争の解決もやってもらえます。

弁護士に依頼した場合は着手金が10万円以上で、報酬は別に発生しますのでやや高めになります。もちろんこれも事務所によって異なりますので、まず相談の際によく聞いておくといいでしょう。それから最近は、すべての手続きがセットになったプランを準備している事務所もあるので、それを利用するという方法もあります。