相続登記に必要な書類とその費用ですが、戸籍謄本や改製原戸籍謄本や住民票やその除票、固定資産税評価証明書や印鑑証明書でそれぞれ300円から750円かかる様です。枚数は1種類だけで沢山必要とされる事が多いので、それぞれ計算し合わせて書類の郵送費をプラスすれば良いと思います。遺言書による相続の場合は、戸籍謄本と住民票とその除票と固定資産税評価証明書と印鑑証明書の費用を合わせた費用が必要となり、この場合必要書類としては最小になる様です。遺産分割協議や法定相続分の場合は、改製原戸籍謄本と住民票とその除票と固定資産税評価証明書と印鑑証明書の合算で賄う事ができます。

相続登記の登録免許税の計算の仕方ですが、固定資産税評価学に0.4パーセントをかけ合わせれば出てくるのですが、評価額の下3桁と計算結果の下2桁は切り捨てて考えななければなりません。相続登記の免税措置は、相続により土地取得した人が登記前に亡くなった場合と、固定資産税評価額が100万円以下の不動産を登記する時は、免税の措置が与えられます。司法書士費用として掛かる値段は、6万から10万程度で登録費用と登録免許を足し合わせなければならないのですが、条件によっては数千円から数万円が加算される事もあるので、気を付けた方が良いでしょう。例えば相続人や不動産の数が多ければ多い程、追加料金が発生する仕組みとなっているのが大半なので、提示された金額が妥当であるのかよく確認する事が大切です。