相続登記は土地や建物を亡くなった人から相続した人のための登記ですが、これによって登記簿上の名義を変更することができるようになります。相続登記は本人がみずから書類を作成し申請することは可能ですが、不動産や相続人の数が多い場合、複数の相続人間で遺産分割をめぐって争いがある場合など、難しいケースも存在します。そのため無理に本人の力だけで遂行しようとするのではなく、司法書士のような専門家に相談をしたり、手続きをまるごとを代行してもらえるよう依頼をするのもひとつの方法です。相続登記の手続きにはいくらかの費用がかかりますが、この費用もケースによってかなり異なります。

ひとつには司法書士に依頼するときの報酬がありますが、以前であれば司法書士会が独自に基準をつくり、会員はこの基準に準拠していたために横並びでしたが、現在では報酬の金額は完全に自由化されています。そのため金額はそれぞれの司法書士により差が生まれることがあります。もちろん司法書士に依頼をしないのであれば報酬を支払う必要はありませんが、この場合であっても他の費用は必要となります。たとえば申請をする際の登録免許税があり、これは土地や建物の評価額に応じて決まりますので、評価額が高ければ必然的に登録免許税の金額も高額です。

申請には戸籍謄本や印鑑登録証明書、固定資産評価証明書などのさまざまな書類を添付することになりますが、これらを市区町村役場で交付申請する際の手数料は市区町村役場ごとに決められています。