亡くなった人から土地や建物を相続で取得した場合、そのままではいまだに登記簿上の名義は亡くなった人のままとなっています。そこで相続登記をすることによって、新しく所有者となった相続人にその名義を変更することになります。この相続登記はこれまで法律上の義務ではありませんでしたが、不動産登記法などの関係法律の改正により、2024年4月以降は相続による取得を知ったときから3年以内に申請をしなければならない義務が生じることとなりました。相続登記をするには費用がかかるものですが、どのような不動産を取得したのか、また司法書士のような専門家を利用するかどうかなどの諸条件により金額が変化します。

相続登記を司法書士に依頼する場合には、司法書士報酬とよばれる費用がかかります。これは司法書士が申請書の作成をはじめとする作業を代行してくれたことへの対価にあたります。金額はそれぞれの司法書士により異なることがあり、特に相談だけであれば無料で対応するところもありますので、ホームページなどを確認しておくとよいでしょう。そのほかの費用としては登録免許税や各種の手数料が挙げられます。

登録免許税は国税の一種であり、登記申請をする際に収入印紙などで納付しますが、固定資産評価証明書に書かれている評価額を基準に税率を乗じて税額を算出します。租税特別措置法による特例措置がある可能性もありますので、しっかりチェックすることが必要です。さらに戸籍謄本などの添付書類を役所から交付してもらうための手数料もあります。