不動産を相続する、いわゆる相続登記をする時は、いくらくらいの費用がかかるかご存知でしょうか。まず登録免許税というのがあります。不動産の価格の0.4パーセントに相当する金額、つまり1000分の4の金額となっています。この登録免許税は、申請書の余白または別紙に収入印紙でちょうどの額を貼り付けます。
それから書類の取得費用があります。相続登記の場合は戸籍謄本や住民票、印鑑証明書など何種類もの書類が必要になります。1人分だとトータルで5000円ほどですが、相続人の数が多い場合は、数万円かそれ以上になることもあり、それなりの出費となってしまいます。また時間がないなどで自分で申請するのではなく、司法書士に頼んでやってもらう場合は、司法書士への報酬が別途必要になります。
相場としては5万円から8万円程度ですが、場合によっては10万円をオーバーすることもあります。自分で申請する場合は登録免許税と書類の取得費用、司法書士に頼む場合はそれに報酬が加算されると考えておきましょう。また司法書士に頼むと、書類は事務所で取得してくれます。そして相続登記の場合は、親族によるトラブルが起こることもあります。
そのような場合は司法書士ではなく、相続登記ができる弁護士に依頼をしておくとトラブルを解決してもらえます。ただしこの時は弁護士の費用として、10万円ほどの着手金に加え、報酬が発生することになりますので、その点を覚えておくようにしましょう。
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