家族や親族が亡くなってしまった場合に、その人が生前に所有していた財産を遺族が引き継ぐことがあります。これが相続とよばれるしくみであり、相続人となる資格をもつ人の範囲や、具体的な財産の取り分についても同じ法律で決められています。しかし亡くなった人の財産とはいっても、そのなかには現金や預金もあれば、不動産や自動車まであり、多種多様です。特に不動産は分筆をしたり持分登記をするなどして、複数の人たちで分け合うことは理屈としては可能ではあるものの、現実的に管理や処分がしにくくなることは明らかです。

そこで相続人全員で集まって遺産分割協議を開き、このなかで不動産を相続する人を決めておく取り扱いがよく行われています。不動産を実際に相続した人は、名義変更のために相続登記をしますが、この段階でいくつかの必要書類を集めなければなりませんので、他の相続人にも協力してもらうことになります。相続登記の必要書類のなかでも、他の相続人に依頼するものに戸籍謄本や印鑑登録証明書があります。ほかに遺産分割協議書にもこれらの相続人の署名捺印が必須です。

また相続登記の必要書類のなかで実際に相続した人だけに関わるものに、住民票が挙げられます。さらに亡くなった本人に関わるものとしては、除籍謄本と戸籍の附票、そして不動産の固定資産評価証明書があります。これらのほかにもケースによっては必要書類が追加されることがありますので注意を要します。相続登記の必要書類のことならこちら