相続登記を行うメリットは沢山あり中でもその土地は自己のものであると善意の第三者に主張することができるのが大きな強みとなるので、不動産を相続した場合には出来るだけ早く登記をすることが大切です。相続登記は不動産登記法に従って相続を原因とする所有権移転の登記を行うことになりますが、不明な点があれば登記関係のプロである司法書士に相談をしたり一任をすることも可能です。全てを司法書士のような専門家に任せる場合でも必要書類については自分で集める必要があるので、手に入れておくべきものを事前によく確認しておく必要があります。必要書類はケースによって多少の違いがあるのでその点は注意しなければなりませんが、必ず必要となるのが被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票や相続人の戸籍謄本と住民票です。

その他にも名義変更する年度の固定資産評価証明書や相続関係説明図等が挙げられますが、法定相続分以外で名義変更をする場合には遺産分割協議書や印鑑証明書等も必要となります。必要書類が揃わない場合には登記済権利証や上申書なども添付することになりますが、これらの問題に関してわからないことがあったら一人で考え込まずに司法書士に相談をすることが重要です。有効期限については戸籍謄本や印鑑証明書、住民票等は有効期限はないので心配することはありませんが、固定資産評価証明書は相続登記をする年度のものを添付することになるのでこの点は注意が必要です。