相続登記は文字通り相続によって不動産を取得した人が行う登記のことをいいます。この登記をする以前の不動産は亡くなった人の名義のままとなっていますので、これを新しく相続人のものへと書き換えるのが主な目的です。これまで相続登記をせずに放置する事例も目立ったため、2024年からは相続登記が法律により義務化されることとなっており、その意味でも早めの準備が必要といえます。この相続登記は関係者である相続人の数が多いほど複雑となり、また必要書類も多くなります。

実際のところ必要書類をすべて集めるだけでもかなりの労力が求められますので、たとえば遺産分割協議の際にそれぞれの相続人に必要書類のいくつかを持ち寄ってもらったり、あるいは司法書士のような専門家にまかせてしまうことなどもひとつの方法です。具体的な相続登記の必要書類ですが、まずは被相続人の出生から死亡までの履歴がわかる戸籍謄本、そして戸籍の附票が挙げられます。出生から死亡までという条件がついていますので、戸籍謄本が何通にもわたることになるのがふつうです。また遺産分割協議をしたのであればその結果が記された遺産分割協議書、そして遺産分割協議書の捺印に使った実印の印鑑登録証明書と戸籍謄本があります。

印鑑登録証明書と戸籍謄本は相続人全員分が必要です。ほかに遺産分割協議により実際に不動産を相続した人の住民票、不動産の固定資産評価証明書、さらに申請書と登録免許税分の収入印紙を貼った台紙が挙げられます。